社労士がもっと稼げば、地元の会社はもっと良くなる
研究会会則・約束事・バッティングルール
会員のみなさんが安心して本音で話し、学び合えるように、研究会の決まりをまとめています。お申込みの前にご一読ください。
研究会の約束事
- その1手続の先へ進む仲間であること
手続代行だけにとどまらず、顧問先の経営を支え、自らの事務所もしっかり稼ぐ。その道を本気で目指す所長が集まる場です。
- その2業界の価値を、一緒に高めること
社労士が地域の会社にとって欠かせない存在になるように、会員同士で刺激し合い、高め合います。
- その3素直に聞き、前向きに学ぶこと
自分と違うやり方にも、まず耳を傾けます。学ぶことを楽しめる人が、いちばん伸びます。
- その4先に与えること
うまくいったことも、失敗したことも、惜しまず共有します。知恵を出す人のまわりに、知恵は集まります。
- その5「どうすればできるか」から考えること
できない理由を並べる前に、できる方法を考え、小さくても実践して、結果を持ち寄ります。
- その6聞いた話は、研究会の外に出さないこと
会員の事務所の数字や顧問先の話は、信頼して打ち明けられたものです。研究会の外では話しません。
バッティングルール
同じ地域や同じ分野の事務所が入会するときの考え方です。
- 原則として、地域による入会の制限は設けません。
社労士事務所は全国に数多くあり、1つの事務所が地域の顧問先を独占することはまずありません。同じ地域の先生とも、互いに学び合える関係を大切にします。 - 特定の業種・分野に特化した事務所は、先に入会している会員に確認します。
特定の業種や分野に絞って活動している事務所が、同じ都道府県ですでに入会している場合、同じ分野で2つ目以降の事務所から申込みがあったときは、先に入会している会員に意向を確認してから入会をお受けします。 - 同じ案件で競い合うときは、運営はどちらの個別支援にも入りません。
会員同士が同じ会社に提案して競い合うことになった場合、運営はどちらか一方に肩入れしないよう、その案件についての個別の支援は行いません。 - 競い合うときは、正々堂々と。
研究会で磨いた力で全力を尽くし、結果にかかわらず、相手の先生に敬意を持って接してください。研究会で知った他の会員の情報を、競争に使うことはしません。 - 気になることは、遠慮なく運営へ。
同じ地域の先生と同じグループになりたくない場合などは、運営にご相談ください。勉強会のグループ分けなどで、できる限り配慮します。
研究会会則
第1章 総則
- 第1条(名称)
- 本会は「フツーの社労士脱却研究会」(以下「本会」)といい、株式会社イイネ人材サービス(以下「当社」)が運営します。
- 第2条(目的)
- 本会は、社会保険労務士事務所の所長が、マーケティング・売上アップ・生産性の向上・仕組み化・組織化を会員同士で学び、実践することで、事務所の成長と、地域の会社の成長に貢献することを目的とします。
- 第3条(活動)
- 本会は、前条の目的のために次の活動を行います。
- 社労士マーケ自動化グルコン(社労士マーケティングパッケージの提供と実装の支援)
- 売上の段階別勉強会
- 脱・フツーの社労士勉強会(ゲスト講師)
- 会員同士の相互リンクによるSEOの強化
- 会員専用のChatworkグループでの情報共有
- そのほか、前各号に関連する活動
第2章 会員
- 第4条(入会資格)
- 本会の会員になれるのは、社会保険労務士事務所(社会保険労務士法人を含みます)の所長、または開業を予定している方で、本会の目的と約束事に賛同し、他の会員に不利益を与えるおそれのない方とします。
- 第5条(入会の手続き)
- 入会を希望する方は、当社所定の方法で申し込み、当社が承認し、所定の料金の支払いが確認できた時点で入会となります。当社は、入会をお断りする場合、その理由を開示しないことがあります。
- 第6条(参加できる人)
- 会員は、1事務所につき所長を含めて2名まで、本会の活動に参加できます(事務所で雇用している職員に限ります)。本会の活動は所長(経営者)に向けた内容で、職員の方に合わせた進め方はしません。
- 第7条(段階別勉強会の参加区分)
- 売上の段階別勉強会は、会員の申告にもとづき、次の区分で参加します。
- 売上1,000万円を目指す勉強会:開業1年未満、または売上がまだ立っていない事務所
- 売上3,000万円を目指す勉強会:前号以外で、売上3,000万円未満の事務所
- 売上1億円を目指す勉強会:売上3,000万円以上の事務所
- 第8条(届出)
- 会員は、申込みの内容(事務所名・担当者・連絡先など)に変更があったときは、すみやかに当社に届け出るものとします。
第3章 情報の取り扱い
- 第9条(秘密の保持)
- 会員は、本会の活動で知った他の会員の経営情報、顧問先に関する情報、事例を、その会員の承諾なく本会の外で話したり、公開したりしてはなりません。会員でなくなった後も同様とします。
- 第10条(教材・資料の取り扱い)
- 本会で提供する教材、資料、録画、要点のまとめ、社労士マーケティングパッケージ一式(プログラム、指示文、手順書、テンプレートを含みます。以下「教材等」といいます)の著作権その他の権利は、当社または正当な権利者に帰属します。会員は自らの事務所の中でのみ利用でき、第三者への提供、転載、販売、本会と同種のサービスへの転用はできません。
- 会員は、教材等の全部または一部(改変したものを含みます)を用いて、本会と同種または類似のサービスや商品を、自らまたは第三者を通じて提供・販売してはなりません。
- 当社は、教材等に、提供した会員を識別するための情報(ライセンス番号など)を含めることがあります。会員は、これを削除または改変してはなりません。
- 会員が本条に違反した場合、当社は、当該会員に対し、違反行為の差止め、教材等およびその複製物の廃棄を請求できるほか、必要な法的措置をとることができます。この場合、当社は第13条の措置をあわせてとることができます。
- 会員が本条第1項から第3項までに違反した場合(教材等の全部または一部を第三者に提供・転載・販売した場合、本会と同種または類似のサービスや商品に用いた場合、識別するための情報を削除または改変した場合を含みます)、会員は当社に対し、違約金として、当社が被った損害の額(逸失利益および合理的な範囲の弁護士費用を含みます)を当社が算出した額を支払うものとします。ただし、違約金の額は、社労士マーケティングパッケージ一式の定価(550,000円・税込)の3倍に当たる1,650,000円(税込)を下限とし、損害の額がこれに満たない場合でも、この下限の額を支払うものとします。
- 前項の違約金を支払った場合でも、会員は教材等を利用する権利を回復せず、第4項の差止めおよび廃棄に応じるものとします。
- 本条の定めは、退会その他の理由で会員資格が終了したあとも効力を有します。
- 第11条(録画と要点の共有)
- 当社は、本会の活動を記録のために録画することがあります。売上の段階別勉強会は、事務所ごとの個別の相談を多く含むため録画そのものは共有せず、要点をまとめた文章を会員に共有します。
- 第12条(専門的な判断)
- 本会は事務所経営について学ぶ場であり、法律の解釈を議論したり、個別の案件について法的な判断を示したりする場ではありません。顧問先への対応は、各会員がご自身の専門家としての判断と責任で行うものとします。
第4章 禁止事項と退会
- 第13条(禁止事項)
- 会員は、本会において次の行為をしてはなりません。
- 法令や公序良俗に反する行為
- 他の会員や第三者の権利、財産、プライバシーを侵害する行為
- 他の会員や第三者を誹謗中傷する行為
- 他の会員への、本会の目的と関係のない商品・サービス・勧誘ごとの売り込み
- 本会の運営を妨げる行為、本会の信用を傷つける行為
- そのほか、本会則に違反する行為
- 第14条(会員資格の終了)
- 会員資格は、次のいずれかにあてはまったときに終了します。
- 第17条の退会の手続きにより、退会したとき
- 申込みの内容に偽りがあったとき
- 前条にもとづき、当社が除名したとき
- 会費の支払いが確認できない状態が続いたとき
第5章 会費
- 第15条(契約期間・支払い・更新)
- 本会のサービスは、お申込みのお支払いが完了した時点で開始します。その日を契約開始日とします。
- 初期費用はお申込み時に、月会費は契約開始日から毎月同じ日付に、クレジットカードで自動でお支払いいただきます。
- 年間契約の契約期間は、契約開始日から12か月とします。期間満了の日の翌日(更新日)に、同じ条件で自動的に更新します。
- 月契約は、1か月ごとに自動的に更新します。
- お支払い済みの料金(初期費用・月会費・個別指導の料金)の返金と、日割りでの精算はいたしません。
- 会費の金額は、研究会のページの料金と特定商取引法に基づく表記に定めるとおりとします。
- 第16条(契約の種類)
- 会員の契約は、次のいずれかとします。
- 年間契約:初期費用はかかりません。契約期間は12か月で、満了時に会員からお申し出がない場合は、同じく12か月の年間契約として更新します。年間契約で入会した会員の契約は、更新後も年間契約とします。年間契約の期間中に会員が解約を希望する場合は、その契約期間の残りの月数分の月会費をまとめてお支払いいただくことで、解約できるものとします。
- 月契約:入会時に初期費用をお支払いいただきます。契約は1か月ごとに更新し、会員はいつでも解約できます。月契約で入会した会員は、その後も同じ条件でいつでも解約できます。
- 第17条(退会の手続き)
- 退会は、会員ページの「退会の手続き」から、退会フォームで届け出ることにより行います。
- 月契約の場合は、退会を希望する月(以下「退会希望月」)の前月15日までに届け出てください。届け出により、退会希望月の前月の末日をもって退会となり、退会希望月以降の月会費はかかりません。前月16日以降の届け出は、その翌月を退会希望月として取り扱います。
- 年間契約を更新せずに退会する場合は、契約期間が満了する月の翌月を退会希望月とし、その前々月の1日から前月15日までの間に届け出てください。届け出により、契約期間の満了をもって退会となります。この期間内に届け出がない場合は、第15条第3項により契約が更新されます。
- 年間契約の期間の途中で退会する場合は、第16条のとおり、契約期間の残りの月数分の月会費をまとめてお支払いいただくことで、届け出た月の末日をもって退会できます。
- 退会のあとは、本会の活動、会員ページ、教材、Chatworkグループなどは利用できなくなります。第9条(秘密の保持)と第10条(教材・資料の取り扱い)は、退会後も守っていただきます。
- 第18条(支払いが遅れたとき)
- 会員が会費その他の支払いを支払期日までに行わないときは、当社は、支払期日の翌日からお支払いの日までの日数に応じ、未払いの金額に対して年14.6%(1年を365日とした日割り)の割合による遅延損害金を請求できるものとします。
- 未払いが続く場合、当社は、未払いの会費等の回収を、弁護士または法令にもとづく許可を受けた債権回収会社に委託することがあります。
- 未払いの間、当社は本会の活動への参加や会員ページの利用を止めることがあります(第14条)。
- 第19条(会費の変更)
- 当社は、必要に応じて会費の金額を変更できるものとします。ただし、すでに入会している会員の会費を変更する場合は、事前に通知します。2027年3月末までに申し込んだ会員の月会費(8,800円・税込)は、その後も変わりません。
第6章 雑則
- 第20条(免責)
- 本会で得た情報や手法を実践した結果について、当社は売上その他の成果を保証するものではありません。
- 第21条(協議と準拠法)
- 本会則や本会の活動について会員と当社の間で問題が生じたときは、誠意を持って話し合って解決します。本会則は日本の法律に従って解釈します。
- 第22条(会則の変更)
- 当社は、必要に応じて本会則を変更できるものとします。変更したときは、すみやかに会員に通知します。
2026年10月15日 制定/2026年10月16日 改定(第15条 契約期間・支払い・更新、第16条 契約の種類、第17条 退会の手続き、第18条 支払いが遅れたときを追加)/2026年10月19日 改定(第10条 教材・資料の取り扱いに、同種のサービスの禁止・識別情報・違反したときの措置・退会後の効力を追加)/2026年10月22日 改定(第10条に、違反したときの違約金(当社が算出した損害の額。社労士マーケティングパッケージ一式の定価550,000円の3倍・1,650,000円を下限)を追加)
