会員の方は 会員ログイン ›

社労士の助成金業務の始め方|顧問契約との組み合わせ方、料金の考え方、不正受給に関わらないための注意

「助成金をやれば顧問先が増える」と聞いて、助成金業務を始めようか迷っている所長の方へ。助成金は、会社にとってわかりやすい入口になる一方で、要件の確認や書類の管理に手間がかかり、不正受給に巻きこまれれば事務所の信用を一度に失う仕事でもあります。この記事では、助成金を「お金を取ってくる仕事」ではなく、顧問先の労務管理や職場環境を良くするための手段として商品にする考え方と、始めるときの手順を整理します。

この記事の要点

  • 雇用関係助成金は、雇用保険法にもとづく制度。厚生労働省の一覧には、キャリアアップ助成金、両立支援等助成金、人材開発支援助成金、人材確保等支援助成金など、職場の制度づくりと結びついた助成金が並んでいる。
  • 助成金の申請書の作成と提出代行・事務代理は、社労士法第2条にもとづく社労士の業務。社労士でない人が報酬を得て業として行うことは、第27条で制限されている。
  • 全国の事務所の業務の内訳で、助成金業務は平均4.8%。需要は5年前より「増えた」42.1%、「減った」43.6%で、主な業務の中では唯一「減った」が上回る。
  • 社労士が不正受給に関与すると、事業主と連帯して返還する義務を負い、5年間は助成金の申請が受理されず、氏名と事務所名が公表される。懲戒処分の対象にもなる。
  • 助成金は単独の商品にするより、就業規則・賃金制度・育児や介護との両立の仕組みづくりとセットにして、顧問契約の入口として位置づけると安定しやすい。

助成金とは:雇用関係助成金のしくみ

社労士が扱う「助成金」の中心は、厚生労働省の雇用関係助成金です。厚生労働省の「雇用関係助成金に共通の支給要領(共通要領)」では、雇用保険法第62条(雇用安定事業)・第63条(能力開発事業)と雇用保険法施行規則にもとづく助成金の支給について定めています。

ざっくり言えば、会社が雇用を守る、人を雇い入れる、正社員にする、育てる、働きやすい職場をつくるといった取り組みをしたときに、要件を満たせば支給されるものです。返済の必要がない一方で、次のような特徴があります。

  • 助成金ごとに、取り組みの内容・期間・対象者などの個別の要件がある
  • すべての助成金に共通する共通要領の要件も満たす必要がある
  • 計画の提出が先に必要なものが多く、取り組みのあとから申請しても間に合わないことがある
  • 労働局やハローワークが、追加書類の提出や事業所訪問などの調査を行うことがある

厚生労働省は、共通要領・申請様式・Q&Aを「雇用関係助成金の申請にあたって」のページにまとめています。共通要領は改定が多く、2026年10月23日時点で掲載されているのは「令和8年10月22日現在」の版です。要件や金額は年度の途中でも変わるので、顧問先に案内する前に、最新の支給要領を確認する習慣をつけておきましょう。

主な雇用関係助成金

厚生労働省の「雇用関係助成金一覧」に載っている助成金のうち、社労士事務所の顧問先(中小企業)で話題になりやすいものを、名称と概要だけ抜き出しました。支給額や要件はコースごとに細かく決まっていて改定も多いため、この記事では金額を載せていません。実際の案内では、一覧からリンクされている各助成金のページで最新の内容を確認してください。

助成金(コース)一覧での概要つながる労務の改善
キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する正社員転換制度、就業規則の整備
キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を改定し、3%以上増額させる賃金規程の見直し
キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)有期雇用労働者等を対象とした賞与または退職金制度を新たに設け、適用する非正規の処遇の見直し
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)中小企業が男性の育児休業取得推進に取り組む育児休業の制度と運用
両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)中小企業が仕事と介護の両立支援に取り組む介護休業・面談の仕組み
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)職務に関連した10時間以上の訓練、OJTとOFF-JTを組み合わせた訓練等を実施する教育訓練の計画づくり
人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)賃金規定制度、人事評価制度などの雇用管理制度や業務負担軽減機器等の導入を通じて、従業員の職場定着を支援する評価制度・賃金制度・定着の仕組み
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)65歳以上への定年引上げ等を実施する定年・継続雇用制度の見直し

一覧には、このほかに雇用調整助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、障害者雇用納付金制度の助成金なども載っています。

表の右の列を見るとわかるように、多くの助成金は「何かの制度をつくって、実際に運用すること」を条件にしています。助成金の申請は、裏を返せば就業規則や賃金制度、育児・介護との両立の仕組みを整える仕事です。ここに、社労士事務所が助成金を扱う本来の意味があります。

助成金の申請は、社労士の業務

社労士法第2条:申請書の作成・提出代行・事務代理

社会保険労務士法第2条第1項は、社労士の業務として次のものを定めています。

  • 第1号:労働社会保険諸法令にもとづく申請書等を作成すること
  • 第1号の2:申請書等について、その提出に関する手続を代わってすること(提出代行)
  • 第1号の3:労働社会保険諸法令にもとづく申請等について代理すること(事務代理)

「労働社会保険諸法令」は法律の別表第一に並んでいて、その中に雇用保険法が含まれています。雇用関係助成金は雇用保険法にもとづく制度なので、その申請書の作成や提出代行は、社労士の業務にあたります。

厚生労働省の共通要領でも、社労士が第2条第1項第1号の2・第1号の3にもとづき「提出代行者」「事務代理者」として申請する場合の書き方が定められています。支給決定通知などは、社労士ではなく事業主に直接届きます。

社労士法第27条:社労士でない人の業務の制限

同じ法律の第27条は、社労士または社労士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までの事務を業として行ってはならないと定めています(他の法律に別段の定めがある場合などを除く)。違反した者は、第32条の2により1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です。

厚生労働省の共通要領でも、この点がはっきり書かれています。

  • 弁護士は、第27条の適用を受けずに、代理人として申請手続きを行うことができる
  • それ以外で、第27条の適用除外にあたらない人が申請手続きを行っている場合は、同条違反の可能性があるとし、労働局の中で情報提供・報告を行う
  • 労働保険事務組合は、事業主から助成金の申請を委託されることができない

無資格のコンサルとの「提携」にも注意

開業してしばらくすると、「助成金の案件を紹介するので、申請だけお願いしたい」「名前を貸してほしい」といった話が来ることがあります。社労士法第23条の2は、社労士が第27条に違反する者から事件のあっせんを受けたり、自分の名義を利用させたりすることを禁じています。紹介元が誰で、顧問先とどんな契約を結んでいるのかがはっきりしない案件は、受けないのが安全です。

厚生労働省はリーフレット「助成金に関する勧誘にご注意ください」で、厚生労働省の委託を装って受給額の無料査定などをうたう勧誘があるとし、厚生労働省や労働局・ハローワークが特定の事業者に助成金の勧誘を委託することはないと注意をうながしています。顧問先から相談を受けたときに示せるようにしておくと役に立ちます。

実態調査で見る、助成金業務の位置

全国社会保険労務士会連合会の「2024年度社会保険労務士実態調査」で、助成金業務がどんな位置にあるかを見てみます。

業務の内訳では平均4.8%

事務所の受託業務の売上の内訳(個人事務所の代表と社労士法人の代表社員、14,469人)は、平均で次のとおりです。

業務平均中央値
手続業務(手続に関連する相談も含む)41.5%40.0%
労働及び社会保険に関する相談業務14.3%10.0%
給与計算業務14.2%9.0%
各種規程作成、改定、整備に関する業務10.4%10.0%
コンサル業務7.3%0.0%
助成金業務4.8%0.0%
執筆・講演業務2.1%0.0%
その他5.4%0.0%

助成金業務の割合が「0%」と答えた人は54.0%で、半数以上の事務所では助成金の売上がありません。一方で、社労士法人の社員では「0%」が34.6%と低く、「1〜9%」が33.2%でした。法人では、主力ではなくても助成金を扱っているところが多い、という結果です。

需要は「増えた」と「減った」がほぼ半々

開業社労士(開業と法人の社員、15,251人)に、5年前と比べた需要の変化を聞いた結果です。

業務増えた(計)減った(計)
労働及び社会保険に関する相談業務71.5%19.2%
各種規程作成、改定、整備に関する業務66.2%23.9%
手続業務59.1%32.0%
コンサル業務57.7%29.8%
給与計算業務50.1%36.2%
助成金業務42.1%43.6%
執筆・講演業務26.4%54.1%

助成金業務は、執筆・講演業務やその他を除く主な業務の中で、唯一「減った」が「増えた」を上回っています。調査の自由回答でも、大きく減ったと感じる業務として助成金業務がよく挙げられていました。

ただし、開業年数で分けると見え方が変わります。

開業年数増えた(計)減った(計)
5年未満50.1%30.6%
5〜9年47.3%40.4%
10〜14年41.3%45.3%
15〜19年38.5%49.3%
20〜24年31.9%56.4%

開業5年未満では「増えた」が半数を超えています。開業して間もない事務所にとっては、助成金が顧問先とのつながりをつくるきっかけになっている、と読むこともできます。

なお、5年後に最も強みにしたい業務として助成金業務を選んだのは4.1%でした。相談業務(24.4%)やコンサル業務(28.7%)に比べると少なく、助成金を事務所の柱にしたいと考える人は多くありません。

事務所の商品としての位置づけ

助成金は「入口」、中心は顧問契約

ここまでのデータから見えるのは、助成金は事務所の柱というより、会社とつながる入口だということです。実態調査でも、顧問契約という継続して関わる仕組みの出発点は手続業務にあり、そこから相談や制度設計へ広がっていくと分析されています。助成金も同じように、入口として位置づけると無理がありません。

助成金だけを売る形だと、制度の改定や廃止の影響を受けやすく、1回の申請で関係が終わりがちです。「いくらもらえるか」で比べられ、料金の話にもなりやすくなります。

「労務の改善とセット」で提案する

助成金の多くは、正社員転換の制度、賃金規程、育児休業の運用、評価制度など、職場の仕組みを整えることが要件になっています。そこで、提案の順番を逆にしてみます。

  1. まず、顧問先の困りごと(人が定着しない、パートを正社員にしたい、育休を取る人が出てきた、など)を聞く
  2. その困りごとを解決するための制度づくりを提案する
  3. その制度づくりに使える助成金があれば、あわせて案内する

この順番なら、不支給になっても制度が整ったという成果は会社に残ります。制度をつくったあとの運用(正社員転換した人の処遇、育休からの復帰の支援など)は、顧問契約の中で続けて支えられます。相談やコンサルを顧問契約の商品にする考え方は、社労士の3号業務(相談・コンサル)を増やすにはでくわしく書いています。

顧問先以外から依頼が来たとき

顧問先以外から助成金だけを頼まれたときは、まず就業規則・賃金台帳・出勤簿などが整っているかを確認します。整っていない会社の申請は手間が大きく、不正受給のリスクも高くなります。労務の整備から始める顧問契約の提案につなげましょう。

料金の考え方

助成金の料金は、支給が決まるかどうかに結果が左右される仕事なので、一般には次のような形を組み合わせます。

料金の形内容決めておきたいこと
着手金計画の作成や要件の確認を始めるときに受け取る不支給のときに返金するかどうか
成功報酬支給が決まったときに受け取る支給額に対する割合か、定額か
制度づくりの料金就業規則や賃金規程の作成・改定など、申請の前提になる仕事助成金の料金と分けて見積もるか
顧問契約の中での扱い顧問先は割引する、または一部を顧問料に含める顧問先とそれ以外で料金を分けるか

料金表全体の組み立て方と、助成金の料金で決めておきたい点は、社労士の料金表の作り方にまとめています。ここでは、助成金ならではの注意を2つだけ挙げます。

  • 成功報酬だけの料金にしない:成功報酬の割合が大きいほど、「なんとか支給を通したい」という気持ちが強くなります。要件の確認や書類の整備にかかる手間は、支給されるかどうかに関係なく発生するので、着手金や制度づくりの料金で受け取る形にしておくと、無理な申請をしなくてすみます。
  • 「もらえる金額」を前面に出さない:ホームページや提案書で受給額を大きく見せると、助成金目当ての会社ばかりが集まりやすくなります。何の制度が整うのか、働く人にとって何が良くなるのかを先に書きましょう。

不正受給に関わらないために

不正受給とは

厚生労働省は、不正受給を「偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、又は受けようとすること」と定義しています。事業主の代表者だけでなく、役員、従業員、代理人など、支給申請や申請書類の作成に関わった人が不正をした場合も、その事業主が不正をしたものとみなされます。厚生労働省のリーフレットでは、この「関わった人」の中に社会保険労務士もはっきり挙げられています。

事業主に対する扱い

不正受給になると、事業主は次の扱いを受けます。

  • 不正に受給した助成金の全額を返還し、あわせて不正受給日の翌日からの延滞金と、不正受給額の2割に相当する額を納付する
  • 不正受給決定日から5年間、雇用関係助成金(不正受給をした以外の助成金も含む)を受給できない。全額を返していない場合は、この期間が延長される
  • 公表基準に該当する場合は、事業主名や代表者名などが公表される

顧問先がこうなれば、会社の信用は大きく傷つきます。そして、その申請を手がけた事務所の信用も同じです。

社労士が不正受給に関与した場合

厚生労働省の「雇用関係助成金の不正受給について」では、社労士や代理人が不正受給に関与した場合の扱いを次のように示しています。

  • 不正受給に関与した額(延滞金、2割に相当する額を含む)について、事業主と連帯して返還する義務を負う
  • 不正受給決定日から5年間、その社労士が行う雇用関係助成金の申請は受理されない。全額が返されていない場合は延長される
  • 都道府県労働局などのホームページに「氏名及び事務所名」などが公表される

共通要領では、社労士が不正受給に関与していた場合、管轄の労働局から全国社会保険労務士会連合会と都道府県社会保険労務士会に、不正の内容などの情報が提供されることも定められています。各労働局の公表ページへのリンクは、厚生労働省のページにまとめられています。

社労士法による懲戒

助成金の返還や公表とは別に、社労士法による懲戒の対象にもなります。

  • 第15条は、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をすることを禁じている
  • 第25条の2第1項により、故意に真正の事実に反して申請書等を作成したり、第15条に違反したりしたときは、1年以内の業務の停止または失格処分の対象になる
  • 同条第2項により、相当の注意を怠って同じ行為をしたときも、戒告または1年以内の業務の停止の対象になる
  • 懲戒処分をしたときは、第25条の5により官報で公告される。厚生労働省の公表基準では、氏名、登録番号、事務所の名称と所在地などを厚生労働省のホームページ等でも公表するとしている

注意したいのは、わざとでなくても、相当の注意を怠れば懲戒の対象になりうる点です。厚生労働省の「懲戒処分の基準等」には、事業主と共謀して虚偽の申請書を作成し、給付金を得た社労士が失格処分になった事例が載っています。

事務所でできる予防

厚生労働省のリーフレット「「雇用関係助成金」を正しく申請していますか?」では、社労士や代理人に向けて次の点を求めています。

  • 事業主から書類を受け取るときは、原本または原本の写しであるか、事実と異なる内容がないかを確認する
  • 事業主は申請書類を保存しなければならないので、申請書類(添付書類を含む)の写しを事業主に渡す

また、事業主は提出した書類の写しなどを、支給決定日の翌日から5年間保存する必要があるとされています。

これをふまえて、事務所の中では次のようなルールを決めておくと安心です。

  1. 出勤簿・賃金台帳・雇用契約書などは、申請のために作り直したものではなく、ふだん使っているものを受け取る
  2. 実態と書類が合わないときは、申請を見送る判断を所長がする
  3. 申請書の控えと添付書類の写しを顧問先に渡し、受け渡しの記録を残す
  4. 紹介元がはっきりしない案件、受給額だけを気にする依頼は受けない
  5. 職員に任せる場合も、最終確認は社労士が行う

助成金業務の始め方:5つの手順

  1. 扱う助成金を2〜3コースに絞る:顧問先の業種や規模で出番が多いもの(たとえば正社員化、育児との両立、評価制度など)に絞り、支給要領と申請様式を読みこみます。最初から多くの助成金を扱おうとすると、改定についていけなくなります。
  2. 共通要領とQ&Aを読む:共通の要件や、不正受給・代理人の扱いがまとまっています。電子申請の方法もあわせて確認します。
  3. 制度づくりとセットの商品にする:「正社員転換の制度づくり+キャリアアップ助成金の申請」「育休の制度と運用の整備+両立支援等助成金の申請」のように、何が整うのかがわかる形にします。
  4. 料金と契約書を決める:着手金・成功報酬・制度づくりの料金の分け方、不支給のときの扱い、顧問先と顧問先以外の違いを、料金表と契約書に書いておきます。
  5. まず顧問先1社で試す:最初は、書類がきちんと整っている顧問先で、計画から支給決定までを一通り経験します。かかった時間を記録しておくと、料金を見直すときの材料になります。

よくある質問

助成金の申請は、社労士でなくてもできますか?

事業主が自分で申請することはできます。ただし、他人の求めに応じて報酬を得て、申請書の作成や提出代行を業として行えるのは、社労士・社労士法人(と、法律で認められた弁護士など)に限られます(社労士法第27条)。厚生労働省の共通要領でも、適用除外にあたらない人が申請手続きを行っている場合は、同条違反の可能性があるとしています。

助成金業務は、これから伸びる仕事ですか?

2024年度実態調査では、5年前と比べた需要は「増えた」42.1%、「減った」43.6%で、ほぼ半々です。開業5年未満の人では「増えた」が50.1%と多い一方、開業20〜24年の人では「減った」が56.4%でした。助成金だけで伸ばすより、制度づくりや相談とセットにして、顧問契約の入口として使うほうが安定しやすいと考えられます。

顧問先の書類に不安があるとき、申請してもいいですか?

実態と書類が合っていないまま申請すれば、不正受給になるおそれがあります。社労士は、わざとでなくても相当の注意を怠れば懲戒の対象になりえます(社労士法第25条の2第2項)。不安があるときは申請を見送り、まず出勤簿や賃金台帳などの労務管理を整えることを提案しましょう。

成功報酬だけの料金にしてもいいですか?

料金の決め方は各事務所の自由です。ただ、成功報酬だけだと手間の分が売上にならないことがあり、無理な申請をしたくなる気持ちも生まれやすくなります。着手金や制度づくりの料金と組み合わせ、不支給のときの扱いを契約書に書いておきましょう。

出典

法令・助成金の一覧・不正受給の扱い・調査結果は2026年10月23日時点で各発表元のページを確認した内容です。助成金の要件・支給額は年度の途中でも改定されることがあるため、申請前に各助成金の最新の支給要領を確認してください。調査期間は2024年4月24日〜6月9日。業務の内訳は個人事務所の代表と社労士法人の代表社員(14,469人)、需要の変化と5年後の強みは開業社労士(開業と法人の社員、15,251人)の回答です。