社労士のSNS・YouTube活用|X・Facebook・Instagram・note・YouTubeの使い分けと、発信テーマ・守るべきこと・成果の測り方
「SNSもやったほうがいいとは思うけれど、何を書けばいいのかわからない」「YouTubeは手間がかかりそう」。社労士事務所の所長から、よく聞く声です。SNSや動画は、検索より早く人柄と専門性を知ってもらえる入口です。一方で、守秘義務や広告のルールなど、社労士だからこそ気をつけたい点もあります。この記事では、全国の実態調査と国の統計をもとに、媒体の選び方から、発信テーマ、続け方、成果の測り方までを整理します。
この記事の要点
- SNSで発信している事務所は全体の9.3%、YouTubeは1.7%。開業5年未満ではSNSが14.1%と少し高いが、半数以上は何も発信していない。
- 媒体は「自分が使いやすいもの」ではなく、届けたい経営者や人事担当者が見ているものから選ぶ。最初は1つに絞る。
- 発信テーマは法改正・助成金の注意・労務トラブルの予防・事務所の考え方の4つ。1本の投稿は「ひと言の結論 → 理由 → 読み手がやること」の型で書く。
- 顧問先の情報は、名前を伏せても特定されるおそれがあれば出さない。社労士法の守秘義務、連合会会則の広告規定、景品表示法のステマ規制をおさえておく。
- 生成AIで下書きを早くし、事実確認は人が行う。成果は「いいね」の数ではなく、ホームページへの流入と問い合わせの数で見る。
実態調査で見る、社労士のSNS・YouTube発信の割合
SNSは9.3%、YouTubeは1.7%
全国社会保険労務士会連合会の「2024年度社会保険労務士実態調査」で、個人事務所の代表と社労士法人の代表社員(14,469人)に、宣伝や情報発信の方法を聞いた結果です(複数回答)。
| 方法 | 割合 |
|---|---|
| 事務所ホームページ開設 | 39.9% |
| ニュースレター等の発行 | 16.6% |
| SNS(X、Facebook等)による情報発信 | 9.3% |
| メールマガジンの配信 | 5.5% |
| YouTubeによる情報発信 | 1.7% |
| 特段情報発信はしていない | 50.8% |
SNSで発信している事務所は1割に届かず、YouTubeは2%未満です。半数の事務所は、何も発信していません。見方を変えれば、SNSや動画で継続して発信しているだけで、地域や業種の中で目に留まりやすい立場になれるということです。
開業年数と年齢で見ると
同じ調査を開業年数別に見ると、SNSで発信している割合は、開業して日が浅いほど高くなっています。
| 開業年数 | SNSによる情報発信 | YouTubeによる情報発信 | 特段情報発信はしていない |
|---|---|---|---|
| 5年未満 | 14.1% | 1.9% | 53.7% |
| 5〜9年 | 10.8% | 1.9% | 48.8% |
| 10〜14年 | 9.6% | 2.1% | 48.4% |
| 15〜19年 | 7.5% | 1.4% | 48.3% |
| 20〜24年 | 6.6% | 2.2% | 50.0% |
年齢別では、SNSで発信している割合は30〜39歳で21.1%、40〜49歳で14.3%と、30代・40代で高くなっています。開業したばかりの事務所にとって、SNSは費用をかけずに始められる入口として選ばれていることがうかがえます。
規模の大きい事務所ほど、SNSも動画も使っている
事務所の規模や売上で見ると、別の姿が見えてきます。
| 区分 | SNSによる情報発信 | YouTubeによる情報発信 |
|---|---|---|
| 全体 | 9.3% | 1.7% |
| 売上1億円以上の事務所 | 24.8% | 13.7% |
| 従業員総数21人以上の事務所 | 27.1% | 20.3% |
| 従業員1人の事務所 | 8.5% | 1.1% |
売上1億円以上の事務所では、4つに1つがSNSで、7つに1つがYouTubeで発信しています。ただし、これは相関であって因果ではありません。人手が増えたから発信に手が回るようになった、という面もあるはずです。「SNSを始めれば売上が上がる」と言える数字ではないので、控えめに受け止めてください。
ホームページやブログを含めた集客の全体像は社労士の集客方法13選に、ホームページの割合や作り方は社労士のホームページ集客にまとめています。この記事では、その中の「SNS」と「YouTube・動画」を掘り下げます。
経営者に届く媒体の選び方
まず、届けたい相手を決める
SNSで起きやすいのが、読み手が同業者ばかりになることです。社労士どうしでつながり、反応ももらえるので続けやすいのですが、顧問先になる会社にはなかなか届きません。
届けたい相手は、次の2人です。
- 経営者:従業員10〜50人ほどの会社の社長。人のことで困っているが、法律の言葉では調べない。
- 人事・総務の担当者:手続や規程の実務を任されている人。法改正への対応や、社内への説明のしかたを知りたい。
この2人が、ふだんどの媒体を見ているかを考えて選びます。
国の調査で見る、年代ごとの利用率
総務省情報通信政策研究所の「令和7年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」(13〜79歳の1,800人が対象)で、主なSNS・動画サービスの利用率を年代別に見ると次のとおりです。
| サービス | 全年代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 |
|---|---|---|---|---|---|
| LINE | 92.9% | 97.9% | 96.6% | 95.6% | 92.0% |
| YouTube | 81.5% | 94.0% | 91.6% | 84.9% | 72.6% |
| 54.8% | 76.6% | 67.1% | 54.4% | 36.1% | |
| X(旧Twitter) | 44.7% | 67.7% | 57.0% | 40.2% | 24.8% |
| 27.0% | 37.4% | 38.9% | 33.1% | 22.6% |
これは経営者だけを対象にした調査ではなく、年代ごとの人数も多くはありません。そのうえで読み取れるのは、次のようなことです。
- YouTubeは、40代・50代でも8割を超えて使われている。発信している事務所は1.7%しかないので、見る人に対して出している事務所が少ない媒体です。
- Facebookは、全年代では27.0%だが、30〜50代では3割を超える。若い世代より、働き盛りの世代で使われている媒体です。
- XとInstagramは、20代をピークに年代が上がるほど利用率が下がる。50代ではXが40.2%、Instagramが54.4%です。
この調査では、LinkedInとnoteは調べられていません。この2つは、利用率の数字ではなく、使われ方で判断します。
媒体ごとの向き・不向き
次の表は、当研究所が社労士事務所の発信を支援してきた中での目安です。どれが正解というより、事務所の届けたい相手と、所長が続けやすい形で選んでください。
| 媒体 | 向いている使い方 | 気をつけたいこと |
|---|---|---|
| X | 法改正や制度の変更を、短く早く知らせる | 流れが速く、1本の投稿はすぐ埋もれる。同業者とのやりとりに偏りやすい |
| 地域の経営者や、交流会で会った人とのつながりを保つ。セミナーの案内 | 実名でのつながりが中心なので、新しい人に広がるには時間がかかる | |
| 事務所の雰囲気や所長の人柄を、写真や図で伝える | 文章だけの発信には向きにくい。図や写真をつくる手間がかかる | |
| 人事担当者や、企業で働く専門職とのつながり | 地域の小さな会社の社長には届きにくいことがある | |
| note | ブログより気軽に、考え方や解説を長めの文章で書く | 本体は自社サイトに置き、noteは出会いの場として使う |
| YouTube | 制度の解説や、よくある質問への答えを、顔と声で伝える | 撮影と編集の手間。続けられる形を最初に決める |
最初は1つに絞るのがおすすめです。複数を同時に始めると、どれも続かなくなりがちです。たとえば「地域の経営者に届けたいならFacebook、法改正の速報を出したいならX」のように、目的から1つ選び、半年続けてから2つ目を考えます。
noteと自社サイトのブログの使い分けは、社労士のブログ集客でくわしく解説しています。当研究所も、noteとXで社労士事務所向けの発信を続けながら、くわしい解説と出典はこのサイトにまとめる形で使い分けています。
何を発信するか:4つのテーマ
「毎日何を投稿すればいいかわからない」という悩みは、テーマの引き出しを先に決めておくと解消できます。
1. 法改正・制度の変更
育児・介護休業法や社会保険の適用拡大など、会社がいつまでに何をすればいいのかを、ひと言で伝えます。施行日と、会社がやることを書くのがポイントです。条文や通達を引くときは、厚生労働省などの一次情報へのリンクを添えましょう。
2. 助成金の注意点
助成金は関心が高いテーマですが、「もらえます」と結果を約束する書き方は避けます。発信するなら、申請前にやっておかないと対象外になることや、要件の確認のしかたなど、注意点を中心にします。支給要件は年度ごとに変わるため、投稿日と、確認した資料の名前を添えておくと安心です。
3. 労務トラブルの予防
「辞めた社員から未払い残業代を請求された」「試用期間中に本採用を断りたい」など、社長がよく困ることを、起きる前にできることの形で伝えます。実際の相談をもとにする場合は、会社や個人が特定できないよう、業種・規模・時期などを変えたうえで、一般的な話として書きます。
4. 事務所の考え方
なぜこの仕事をしているのか、どんな会社を応援したいのか、顧問先とどう付き合っているのか。法律の解説はほかの事務所でも書けますが、考え方はその事務所にしか書けません。社長は「この人に相談したいか」で事務所を選びます。月に1〜2回は、事務所の考え方が伝わる投稿を混ぜましょう。
1本の投稿の型:ひと言の結論 → 理由 → 読み手がやること
SNSの投稿は、最初の1〜2行で読むかどうかが決まります。次の型で書くと、短くても伝わります。
- ひと言の結論:「パートさんの社会保険、来年から対象が広がる会社があります」
- 理由・根拠:何が、いつから、どう変わるのか。根拠の資料名
- 読み手がやること:「まずは週の労働時間が20時間以上の人を数えてみてください」
- くわしい案内:ブログ記事やホームページへのリンク
4のリンクは毎回なくてもかまいません。ただ、SNSで興味を持った人が、くわしい解説や料金、事務所の紹介にたどりつける道は用意しておきます。SNSは入口で、問い合わせを受けるのはホームページです。
避けたいのは、次のような投稿です。
- 不安をあおるだけで、何をすればいいかが書いていない
- 同業者にしかわからない専門用語が並んでいる
- 顧問先とのやりとりを、許可なく「今日こんな相談がありました」と書く
YouTube:短い動画と長い解説の使い分け
役割を分ける
YouTubeは、顔と声で人柄が伝わる媒体です。文章では伝わりにくい「話しやすそうか」「信頼できそうか」が伝わります。動画は大きく2つの使い方に分けて考えます。
| 種類 | 長さの目安 | 向いている内容 |
|---|---|---|
| 短い動画 | 1分前後 | 法改正のひと言解説、よくある質問への答え、事務所の紹介 |
| 長い解説 | 10〜20分 | 制度のしくみ、就業規則の見直しの手順、セミナーの録画 |
短い動画は、事務所を知らない人との最初の接点に、長い解説は、すでに興味を持っている人が相談する前に確かめるために使われます。長さの目安は当研究所の支援での経験にもとづくもので、決まりではありません。
撮影の負担を減らす工夫
動画で多い失敗は、最初に凝りすぎて続かなくなることです。負担を減らす工夫の例です。
- 撮影の日をまとめる:月に1回、半日を撮影の日にして、4〜8本をまとめて撮る。
- 台本は箇条書きにする:一字一句の台本は読み上げ口調になりやすい。話すことを3つだけ書いておく。
- 機材はスマートフォンから始める:照明とマイクだけ足すと、見やすさと聞きやすさが上がる。
- 長い動画から短い動画を切り出す:10分の解説から、要点を1分ずつ切り出して使う。
- セミナーを録画して使う:話す準備をすでにしている内容なので、追加の手間が少ない。参加者が映る場合や、参加者の発言を使う場合は、事前に了承をもらう。
画面に映すものにも気をつけます。背景のホワイトボードや書類、パソコンの画面に、顧問先の名前や書類が映り込んでいないかを、公開前に見直しましょう。
守るべきこと:社労士法・会則・景品表示法
SNSは手軽に投稿できるぶん、うっかりが起きやすい媒体です。次の点は、公式の資料で確認できる範囲でおさえておきましょう。
社労士法:守秘義務と信用失墜行為の禁止
| 根拠 | 内容 |
|---|---|
| 社労士法 第21条 | 開業社労士や社労士法人の社員は、正当な理由なく、業務で知り得た秘密を他に漏らしたり盗用したりしてはならない。開業社労士などでなくなった後も同じ |
| 社労士法 第32条の2 | 第21条に違反した者は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(告訴がなければ公訴を提起できない) |
| 社労士法 第16条 | 社労士は、社労士の信用または品位を害するような行為をしてはならない |
SNSでいちばん気をつけたいのは、名前を出していなくても、組み合わせで顧問先が特定されることです。「地元の〇〇業で、従業員30人の会社」「今日の打合せで」のように、業種・地域・規模・日時が重なると、知っている人にはどこの会社か分かってしまうことがあります。顧問先の話をもとにするときは、細部を変えて一般的な話にするか、顧問先の了承を得てから書きましょう。
また、ほかの事務所や同業者をおとしめる書き方、ネット上での言い争い、不安をあおって依頼を急がせる書き方は、第16条の「信用又は品位」の点からも避けたいところです。SNSでは、所長個人のアカウントでの発言も、社労士としての発言として受け止められると考えておくと安全です。
連合会会則:広告と勧誘のルール
全国社会保険労務士会連合会の会則には、会員の広告や勧誘についての規定があります。
| 根拠 | 内容 |
|---|---|
| 連合会会則 第43条の4第3項 | 誇大または虚偽の事項により相手方を欺くおそれがある方法で、広告または宣伝を行ってはならない |
| 連合会会則 第43条の4第4項 | 相手方の承諾を得ずに、電子メールにより広告を送信してはならない |
| 連合会会則 第43条の4第2項 | 事案を依頼しない意思を示した人に、依頼を勧誘してはならない |
「助成金が必ずもらえる」のように結果を約束する投稿や、実際より多い実績の数字は、第3項の点から避けます。SNSのダイレクトメッセージで、つながったばかりの人に営業の案内を一斉に送るのも控えましょう。ダイレクトメッセージが第4項の「電子メール」にあたるかは会則の文言だけでは判断できませんが、承諾のない人への広告の送信は、受け取る側にとっても迷惑になりやすいものです。所属する都道府県の社労士会の会則や規程も、一度確認しておきましょう。
景品表示法:ステルスマーケティング
消費者庁によると、2023年10月1日から、広告であるのに広告であることを隠す表示(いわゆるステルスマーケティング)は景品表示法違反になりました。広告には、事業者がインフルエンサーなどの第三者に依頼・指示して書いてもらうものも含まれ、SNSの投稿やレビューの投稿も対象です。規制の対象は、商品やサービスを提供する事業者(広告主)です。
SNSでいえば、知人や顧問先に頼んで事務所をすすめる投稿をしてもらうときは、事務所が依頼したものだとわかる形にしてもらいます。頼んだことを伏せて「この事務所はいいですよ」と書いてもらう形は避けましょう。
また景品表示法は、サービスの内容を実際より著しく優良だと一般消費者に示す表示(優良誤認表示)や、料金などの取引条件を実際より著しく有利だと誤認される表示(有利誤認表示)も禁止しています。年金相談など、個人の方向けのサービスを案内するときは、とくに注意が必要です。料金の書き方は社労士のホームページ集客でも触れています。
続ける仕組み:生成AIで下書き、事実確認は人
SNSで多い失敗は、書き方より止まることです。手続で忙しい月が来ると、発信は真っ先に後回しになります。
週の回数と、書く時間を決める
当研究所の支援では、まず週2〜3回の投稿を目安にしています。毎日でなくてかまいません。曜日を決め、たとえば「月曜は法改正、水曜は労務トラブルの予防、金曜は事務所の考え方」のように、テーマを曜日に割り振っておくと、何を書くかで迷う時間が減ります。
生成AIで下書きを早くする
生成AIを使うと、投稿の下書きにかかる時間は大きく減ります。流れの例です。
- 所長がテーマと、自分で確かめた一次情報の要点を用意する(個人情報や顧問先の情報は入れない)
- AIに、読み手(経営者・人事担当者)と投稿の型(結論 → 理由 → やること)を伝えて下書きをつくる
- 数字・日付・制度名を、一次情報と1つずつ照らし合わせる
- 現場で見てきたことや、事務所の考え方を自分の言葉で足す
- 予約投稿の機能などを使って、決めた曜日に出す
ブログ記事を1本書いたら、そこからSNS用の短い投稿を3〜4本つくる、という使い方も続けやすい形です。ただし、AIの文章をそのまま出すと、どの事務所の発信も似た内容になりがちです。自分の言葉を1文でも足すことで、その事務所の発信になります。
AIへの頼み方や、事務所で守るルールは社労士のAI活用ガイドでくわしく解説しています。当研究所のフツーの社労士脱却研究会でも、生成AIを使って事務所の発信を続ける仕組みづくりを支援しています。
成果の測り方:ホームページへの流入と問い合わせ
SNSを続けていると、「いいね」やフォロワーの数が気になります。ただ、事務所にとっての成果は、顧問先になる会社からの問い合わせです。見る数字は、次の順番で考えます。
| 段階 | 見る数字 | 見る場所 |
|---|---|---|
| 知ってもらう | 投稿が表示された回数、動画が再生された回数 | 各SNSの分析画面 |
| 興味を持ってもらう | SNSからホームページに来た人の数 | ホームページのアクセス解析 |
| 相談してもらう | 問い合わせの数と、そのきっかけ | 問い合わせの記録 |
| 顧問先になる | 契約の数 | 契約の記録 |
いちばん手軽で確実なのは、問い合わせフォームや初回の面談で「何で事務所を知りましたか」と聞き、記録しておくことです。SNSを見て問い合わせた人は、検索や紹介と答えることも多いので、「SNSも見ていましたか」と一歩たずねると、SNSの役割が見えてきます。
月に1回、この表の数字を振り返ります。表示は多いのにホームページへの流入が少なければ、投稿からホームページへの案内を見直します。流入はあるのに問い合わせが少なければ、ホームページの受け皿を見直します。どこで止まっているかを見ることで、打ち手が具体的になります。
顧問先になるまでの流れと数字の見方は、社労士のマーケティング|顧問先が増える仕組みの作り方で解説しています。
よくある質問
社労士はSNSで何を発信すればいいですか?
法改正・制度の変更、助成金の注意点、労務トラブルの予防、事務所の考え方の4つを引き出しにしておくと、テーマに迷いにくくなります。法律の解説だけでなく、月に1〜2回は事務所の考え方が伝わる投稿を混ぜると、「この人に相談したい」と思ってもらうきっかけになります。
X・Facebook・Instagramのどれから始めればいいですか?
届けたい相手が見ている媒体から選びます。総務省の調査では、Facebookは30〜50代で利用率が3割を超え、XとInstagramは20代をピークに、年代が上がるほど利用率が下がります。地域の経営者とのつながりを保つならFacebook、法改正の速報を出すならX、と目的から1つ選び、半年続けてから2つ目を考えましょう。
YouTubeは顔を出さないといけませんか?
顔を出さずに、スライドと声だけで解説する形もあります。ただ、YouTubeのよさは人柄が伝わることなので、事務所の紹介の動画だけでも顔を出しておくと、問い合わせる側の安心につながります。撮影は月1回にまとめ、長い解説から短い動画を切り出すと、負担を減らせます。
顧問先の事例を、名前を伏せて投稿してもいいですか?
名前を伏せても、業種・地域・規模・時期が重なると、知っている人には特定されることがあります。社労士法第21条は、業務で知り得た秘密を漏らすことを禁じています。事例をもとにする場合は、細部を変えて一般的な話にするか、顧問先の了承を得てから書きましょう。
出典
- 全国社会保険労務士会連合会・社会保険労務士総合研究機構「2024年度社会保険労務士実態調査」詳細版(2024年11月8日公表)。「20.宣伝や情報発信の有無、方法」(図20_1、表20-1、表20-2)
https://www.shakaihokenroumushi.jp/Portals/0/doc/nsec/souken/2024/202411_2024srchousa_shousai.pdf - 総務省情報通信政策研究所「令和7年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書(概要)」(令和8年6月)。第5章5-1 主なソーシャルメディア系サービス/アプリ等の利用率
https://www.soumu.go.jp/main_content/001079136.pdf - e-Gov法令検索「社会保険労務士法」第16条・第21条・第32条の2
https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 全国社会保険労務士会連合会「全国社会保険労務士会連合会会則」第43条の4(令和6年11月29日施行)
https://www.shakaihokenroumushi.jp/Portals/0/doc/nsec/soumu/publication/kaisoku.pdf - 消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing/ - 消費者庁「表示規制の概要」(優良誤認表示・有利誤認表示)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/
実態調査の数字・国の調査の数字・法令・会則・消費者庁の説明は2026年10月23日時点で各発表元のページを確認した内容です。実態調査の宣伝・情報発信の設問の回答者は、個人事務所の代表と社労士法人の代表社員(14,469人)です。総務省の調査は13〜79歳の1,800人が対象で、経営者に限った調査ではありません。媒体ごとの向き・不向き、投稿の回数、動画の長さの目安は、社労士事務所の支援の現場での経験にもとづく目安です。
