社労士の年会費・登録料・維持費はいくら?都道府県会の入会金の比較と、毎年かかるお金・経費の考え方
社労士として登録すると、最初に登録料と入会金を払い、そのあとは毎年、社労士会の年会費を払い続けることになります。開業する方にとっては、事務所や道具にかかるお金も加わります。この記事では、登録にかかる費用、都道府県会ごとの入会金と年会費、毎年かかる維持費を、各社労士会の公式ページで確かめた金額で整理します。あわせて、経費になるものの考え方と、これらの費用をどう回収するかもまとめました。
この記事の要点
- 登録料は全国共通で6万円(登録免許税3万円+登録手数料3万円)。
- 入会金と年会費は都道府県会ごとに違う。開業会員の場合、入会金は東京5万円・大阪15万円・愛知10万円・京都10万円、年会費は8万4,000円〜9万6,000円。
- 愛知と京都は、入会時に特別会費(3万円)もかかる。勤務等会員は、年会費が開業会員より安い。
- 開業会員の年会費は、月にすると7,000円〜8,000円。このほかに事務所・ソフト・通信・保険などの維持費がかかる。
- 業務のための費用は必要経費になり、開業前に払った開業準備の費用は「開業費」として扱える。個別の判断は税理士か税務署に確認する。
社労士になるときのお金は「登録料」と「入会金・年会費」
社労士として仕事をするには、全国社会保険労務士会連合会の名簿への登録と、都道府県の社労士会への入会がセットで必要です。そのため、最初にかかるお金も2つに分かれます。
- 登録料:連合会の名簿に登録するための費用。全国共通。
- 入会金・年会費:都道府県の社労士会に入るための費用。会ごとに違う。
どの都道府県会に入るかは、開業する方(社労士法人の社員を含む)なら事務所の所在地、勤務等で登録する方なら勤務先か住所地で決まります。自分で好きな会を選べるわけではないので、事務所を置く場所の社労士会の金額を確認しておきましょう。
登録料(全国共通)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 登録免許税 | 30,000円 |
| 登録手数料 | 30,000円 |
| 合計 | 60,000円 |
開業でも勤務等でも、この6万円は同じです。紙で申請する場合、登録免許税は収入印紙などで納めます。
オンライン申請の場合
2025年7月15日から、マイナポータルを使ったオンラインでの登録申請ができるようになっています。オンライン申請では、登録免許税と登録手数料をオンライン決済で納めるため、収入印紙を用意する必要はありません。
ただし、連合会の案内では、登録免許税の決済には別に決済手数料がかかるとされています。また、オンラインで払えるのは登録免許税と登録手数料だけで、都道府県会の入会金と年会費は対象外です。入会の手続きを先に済ませてから決済する流れになります。
都道府県会の入会金と年会費:東京・大阪・愛知・京都の比較
入会金と年会費は、都道府県会ごとに大きく違います。ここでは、公式ページで金額を確認できた4つの会を比べます(いずれも開業会員。社労士法人の社員を含む)。
| 社労士会 | 入会金 | 特別会費(入会時のみ) | 年会費 | 月あたり |
|---|---|---|---|---|
| 東京都社会保険労務士会 | 50,000円 | ― | 96,000円 | 8,000円 |
| 大阪府社会保険労務士会 | 150,000円 | ― | 84,000円 | 7,000円 |
| 愛知県社会保険労務士会 | 100,000円 | 30,000円 | 84,000円 | 7,000円 |
| 京都府社会保険労務士会 | 100,000円 | 30,000円 | 96,000円 | 8,000円 |
※京都府社労士会の入会金と特別会費は、ページ上で開業・勤務等の区分が分けて書かれていないため、そのまま載せています。特別会費は、愛知では「会館維持費」、京都では「会館取得、維持管理費用」と説明されています。
入会金がいちばん安いのは東京、いちばん高いのは大阪です。一方で、毎年の年会費は大阪と愛知のほうが東京・京都より月1,000円安くなっています。入会金は一度きり、年会費は毎年なので、長く続けるほど年会費の差が効いてきます。
初年度にかかるお金の目安
登録料と入会時のお金、年会費1年分を足すと、開業1年目に社労士会まわりで払う金額は次のようになります。
| 社労士会 | 登録料 | 入会金+特別会費 | 年会費(1年分) | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 | 60,000円 | 50,000円 | 96,000円 | 206,000円 |
| 大阪 | 60,000円 | 150,000円 | 84,000円 | 294,000円 |
| 愛知 | 60,000円 | 130,000円 | 84,000円 | 274,000円 |
| 京都 | 60,000円 | 130,000円 | 96,000円 | 286,000円 |
※年会費を1年分まるごと払った場合の計算です。実際には入会した月によって初年度の会費が変わるため、これより少なくなることがあります。
開業1年目の社労士会まわりの費用は、おおよそ20万〜30万円と見ておくとよいでしょう。
入会した年の年会費は月割り
入会した年度の年会費は、1年分まるごとではなく、月単位で計算されるのが一般的です。
- 東京:入会年度の年会費は月割りで、開業会員は「入会月から3月までの月数×8,000円」。
- 愛知:会費は月単位で、9月と3月が締め。たとえば6月1日付で登録した場合、初回は6・7・8・9月の4か月分を納め、その後は口座振替。
- 京都:年額(4月〜3月)を上期と下期に分け、上期分は4月30日、下期分は10月31日が納期。原則は銀行の自動引落。
- 大阪:年84,000円(月7,000円)と案内されています。入会時の会費の計算は、大阪府社労士会に確認してください。
登録日は毎月1日付のところが多く、受付の締切は登録日の1か月前ごろです。年度末(3月)近くに登録すると初年度の会費は少なくすみますが、開業日をいつにするかのほうが大事なので、会費の金額だけで登録時期を決める必要はありません。
ほかの都道府県で開業する場合
ここに載せていない道府県で開業する場合は、その社労士会の「登録・入会」のページを確認してください。金額は会ごとに違い、改定されることもあります。この記事の金額は、2026年10月23日時点で各会の公式ページに載っていたものです。
また、すでに登録している方が他の都道府県会から移る場合は、登録料はかかりません。入会金は、愛知・京都では「移る先の会の入会金から、移る前の会の入会金を引いた差額」(差額が5,000円未満のときは5,000円)、大阪でも移る前と後の会の入会金の差額を納める決め方が示されています。東京は問い合わせとなっています。
開業と勤務等で、会費はどう違うか
社労士の登録には、開業(社労士法人の社員を含む)と勤務等(勤務・その他)の区分があります。勤務等会員の入会金と年会費は、開業会員より安く設定されています。
| 社労士会 | 勤務等の入会金 | 勤務等の年会費 | 開業の年会費との差(年) |
|---|---|---|---|
| 東京 | 30,000円 | 42,000円(月3,500円) | 54,000円 |
| 大阪 | 100,000円 | 42,000円(月3,500円) | 42,000円 |
| 愛知 | 80,000円+特別会費20,000円 | 50,400円(月4,200円) | 33,600円 |
| 京都 | 100,000円+特別会費30,000円(区分の記載なし) | 66,000円 | 30,000円 |
会社に勤めながら登録し、あとで開業する人も多くいます。勤務等で登録しておけば、入会金と年会費は安くすみます。ただし、開業するときには区分の変更が必要です。京都府社労士会の案内では、勤務等から開業への変更は変更登録の手数料2,000円に加えて、会費の差額を納める形になっています。ほかの会でも、変更のときにかかるお金は事前に確認しておきましょう。
社労士法人をつくる場合
社労士法人をつくると、個人の会費とは別に、法人としての入会金と会費がかかります。
| 社労士会 | 法人の登載手数料 | 法人の入会金 | 法人の会費 |
|---|---|---|---|
| 東京 | 20,000円 | 50,000円 | 年96,000円(社員1〜5人) |
| 大阪 | 20,000円 | 100,000円 | 年84,000円(社員5人まで) |
| 愛知 | 20,000円 | 100,000円+特別会費30,000円 | 月7,000円(社員1〜5人)、月14,000円(社員6〜10人) |
東京・愛知では、法人会費とは別に個人の会費も必要と明記されています。法人化を考えるときは、個人の会費+法人の会費の両方を毎年の固定費として見込んでおきましょう。
毎年かかる維持費
開業すると、社労士会の年会費のほかにも、毎年(毎月)かかるお金があります。金額は事務所の形や使うサービスによって大きく変わるので、ここでは項目と考え方を整理します。
| 項目 | 内容 | 金額の考え方 |
|---|---|---|
| 社労士会の年会費 | 都道府県会に毎年払う会費 | 開業会員は年84,000円〜96,000円(上の4会の場合) |
| 賠償責任保険 | 手続きのミスなどで顧問先に損害を与えたときに備える保険 | 社労士会を通じた保険の案内がある。保険料は補償の大きさで変わる |
| 研修 | 社労士会・連合会の研修会、外部の講座 | 会の研修会のほか、外部の講座を使うと費用が増える |
| 事務所の費用 | 家賃、水道光熱費 | 自宅で始めるか、事務所を借りるかで大きく変わる |
| ソフト・システム | 電子申請、給与計算、労務管理のソフト | 月額料金のものが多い。顧問先の数で料金が変わるものもある |
| 通信・ホームページ | 電話、インターネット、ドメイン、サーバー | 毎月・毎年の固定費になる |
| 印鑑・備品 | 会員印、定型印、付記印、バッジなど | 最初にそろえれば、毎年はかからない |
自宅で始める人が約半数
事務所の費用は、維持費のなかでいちばん差が出るところです。全国社会保険労務士会連合会の「2024年度社会保険労務士実態調査」では、事務所が自宅の中にある開業社労士が49.1%でした。最初は自宅で始めて、家賃をかけずに固定費を抑える人が多いことがわかります。
印鑑・バッジなどの例(京都)
京都府社労士会のページには、会があっせんしている事務用品の単価が載っています。
| 品名 | 単価 |
|---|---|
| 社会保険労務士会員印(柘) | 15,000円 |
| 定型印 | 4,950円 |
| 付記印 | 2,000円 |
| 社会保険労務士バッジ | 8,920円 |
必ずすべて買わなければならないわけではありませんが、開業時の費用の目安になります。
会費のほかの「任意の支出」
社労士会によっては、会費とは別の支出の案内もあります。たとえば愛知県社労士会のページには、政治連盟への加入協力として月500円(年6,000円)の記載があります。共済制度や保険など、加入するかどうかを自分で選べるものは、内容を見てから決めれば大丈夫です。
経費になるもの:税務の考え方
ここからは、開業社労士(個人事業)の場合の税金の考え方です。国税庁の公表している内容で確認できる範囲だけをまとめます。個別のケースは、税理士か税務署に確認してください。
業務のための費用は必要経費になる
国税庁のタックスアンサー「No.2210 必要経費の知識」では、事業所得の必要経費を、売上原価など収入を得るために直接かかった費用と、「その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額」に分けています。
開業してから払う社労士会の年会費、ソフトの利用料、通信費、研修費などは、業務のための費用として必要経費に入れるのが一般的な考え方です。勘定科目の名前(諸会費、支払手数料、研修費など)は、事務所の中で決めて、毎年同じように使えば問題ありません。
自宅を事務所にしている場合は「分けられる部分」だけ
自宅の家賃や水道光熱費のように、仕事と生活の両方にかかわる支出は「家事関連費」と呼ばれます。国税庁の説明では、家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などから、業務に直接必要だったと明らかに区分できる部分だけです。
自宅で開業する場合は、仕事に使っている部屋の広さや使う時間など、説明できる根拠で分けておきましょう。
開業前に払ったお金は「開業費」
開業前に払った準備のためのお金は、「開業費」として扱えます。所得税法施行令第7条では、開業費を「事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用」としています。
開業費は、すぐに全額を経費にするのではなく、繰延資産としていったん資産に計上します。国税庁の質疑応答事例では、開業費の償却は60か月の均等償却か、任意償却のどちらかで計算するとされています。任意償却には下限がないので、利益が出た年に多めに経費にすることもできます。その場合は、開業費の内容と、前の年までに経費にしていないことを明らかにしておく必要があります。
開業前に払った登録料や入会金、名刺・印鑑・ホームページの制作費などが開業費に当たるかどうかは、支払った時期と中身によって変わります。領収書を捨てずに、支払日がわかる形で残しておくことがいちばん大事です。
パソコンなどの備品
パソコンや複合機などは、金額によって経費にできるタイミングが変わります。国税庁のタックスアンサー「No.2100 減価償却のあらまし」(令和8年4月1日現在法令等)では、次のように説明されています。
| 取得価額 | 扱い |
|---|---|
| 10万円未満 | 業務に使い始めた年に全額を必要経費にする |
| 10万円以上20万円未満 | 一定の要件のもとで一括して、3年間で3分の1ずつ必要経費にできる |
| 青色申告者の特例 | 一定の要件を満たす青色申告者は、令和8年4月1日以後に取得した10万円以上40万円未満の資産(それより前の取得は30万円未満)を、合計300万円までその年の必要経費にできる |
青色申告の特例を使うには要件があります。開業の年から青色申告にするかどうかも含めて、開業前に税理士に相談しておくと安心です。
開業前の資金計画
登録料と会費は、開業にかかるお金のごく一部です。開業前に、次の3つを分けて考えておきましょう。
| 区分 | 主な中身 | 考え方 |
|---|---|---|
| ① 開業時に一度だけかかるお金 | 登録料、入会金、特別会費、印鑑、パソコン、ホームページの制作 | 社労士会まわりだけで20万〜30万円(上の4会の場合) |
| ② 毎月・毎年かかるお金 | 年会費、ソフト、通信、保険、家賃 | 「月いくらで事務所を維持できるか」を出しておく |
| ③ 売上が立つまでの生活費 | 家賃、食費、社会保険料、税金 | 売上が安定するまでの期間を長めに見ておく |
特に大事なのは③です。実態調査では、開業5年未満の事務所の売上の中央値は135万円でした。東京で開業した場合、年会費96,000円だけでも、この売上の約7%に当たります。初年度の社労士会まわりの費用206,000円は、約15%です。
売上が立つまでの期間は、人によって大きく違います。勤務を続けながら準備する期間をとるのか、開業と同時に退職するのかによっても、必要な貯えは変わります。手続きの流れと時期は社労士の開業準備の流れにまとめています。
登録料と年会費を回収するには
毎年かかるお金は、「何社の顧問先で回収できるか」に置きかえると考えやすくなります。
東京の開業会員の場合、年会費は月8,000円です。仮に顧問料が月2万円の顧問先が1社あれば、会費はまかなえます。ソフトや通信、保険などを合わせた維持費が月3万円なら、月2万円の顧問先が2社あればほぼ回収できる計算です。
ここで気をつけたいのは、開業時の顧問料を安くしすぎないことです。最初に安い料金で契約すると、あとから上げるのはむずかしくなります。維持費を回収するだけでなく、自分の生活費と事務所の将来の投資まで含めて料金を決めておくと、顧問先が増えたときに余裕が生まれます。
社労士は、手続きの代行だけでなく、採用・定着・評価・組織づくりなど、労務と人の問題で経営者に伴走できる仕事です。手続き以外の支援を商品にしておくと、1社あたりの単価を上げやすくなります。
- 顧問料の決め方と料金表のつくり方は、社労士の顧問報酬の相場と決め方にまとめています。
- 顧問先の数と単価から売上の目標を逆算する方法は、社労士の売上アップは「顧問先数×単価」の逆算からで解説しています。
よくある質問
社労士の登録料はいくらですか?
全国共通で60,000円です。内訳は登録免許税30,000円と登録手数料30,000円で、開業でも勤務等でも同じです。オンライン申請の場合は、登録免許税の決済に別に決済手数料がかかります。これとは別に、都道府県の社労士会の入会金と年会費が必要です。
社労士会の年会費はいくらですか?
都道府県会によって違います。開業会員の年会費は、東京96,000円、大阪84,000円、愛知84,000円、京都96,000円です(2026年10月23日時点の各会の公式ページ)。入会した年度は、月割りなどで少なくなるのが一般的です。勤務等会員は、東京・大阪で年42,000円など、開業会員より安く設定されています。
登録しないで社労士の資格だけ持っておくことはできますか?
できます。試験に合格しても、登録しなければ登録料も年会費もかかりません。ただし、登録していない人は社労士を名乗って仕事をすることはできません。開業する予定がまだ先なら、開業時期に合わせて登録すれば、その間の年会費はかかりません。
社労士会の年会費は経費になりますか?
開業社労士が業務のために払う社労士会の年会費は、必要経費に入れるのが一般的な考え方です。国税庁は、事業所得の必要経費に「その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額」が含まれると説明しています。開業前に払った準備のための費用は、開業費として扱える場合があります。個別のケースは、税理士か税務署に確認してください。
出典
- 全国社会保険労務士会連合会「社労士登録のオンライン申請」
https://www.shakaihokenroumushi.jp/qualification/online/ - 東京都社会保険労務士会「登録・入会について」
https://www.tokyosr.jp/profile/entrance/ - 大阪府社会保険労務士会「社会保険労務士の登録・入会のご案内」
https://osakasr.jp/about/info.html - 愛知県社会保険労務士会「登録・入会の手続きと費用」
https://www.aichi-sr.or.jp/examination/2009031722070628.html - 京都府社会保険労務士会「登録・入会」
https://www.sr-kyoto.or.jp/about/membership.html - 全国社会保険労務士会連合会・社会保険労務士総合研究機構「2024年度社会保険労務士実態調査」詳細版(2024年11月8日公表)
https://www.shakaihokenroumushi.jp/Portals/0/doc/nsec/souken/2024/202411_2024srchousa_shousai.pdf - 国税庁 タックスアンサー No.2210「必要経費の知識」(令和8年4月1日現在法令等)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm - 国税庁 タックスアンサー No.2100「減価償却のあらまし」(令和8年4月1日現在法令等)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm - 国税庁 質疑応答事例「償却期間経過後における開業費の任意償却」(令和7年8月1日現在の法令・通達等)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/08.htm - e-Gov法令検索「所得税法施行令」第7条(繰延資産の範囲)
https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000096
登録料・入会金・年会費・税務の取扱いは2026年10月23日時点で各発表元のページを確認した内容です。入会金・年会費は社労士会ごとに異なり、改定されることがあります。税務の個別の判断は、税理士または税務署にご確認ください。
